ここでは海外通販で革靴を輸入する時にかかる関税について解説します。
海外の商品を購入する場合には関税が課せられますが、関税は購入する商品の種類などによって金額が異なっています。
その中でも革靴はとくに関税が高くなっているのです。
他の商品とは違う特別なルールによって関税が決められています。
ここでは革靴の関税について、ルールや計算方法を具体例も使ってわかりやすく解説していきます。
高い革靴の関税を安く済ませる方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
関税とは
関税とは、海外から商品を輸入する時にかかる税金で、商品を個人で輸入する時にもかかります。
関税は、安い外国の製品から国産品を守るためにあるものです。
外国産の安い製品を、日本で安い価格のまま販売すると、消費者は高額な国産品を買わなくなってしまいます。
そうなると、日本の企業の商品が売れなくなってしまい、日本の会社が潰れていってしまうので、日本の雇用がなくなってしまいます。
このようなことを防ぐために、外国から輸入する製品には税金をかけて高くしているのです。
関税は様々な理由によって金額が変わります。
関税は購入する商品の種類によって異なっていて、材質などによっても変わります。
同じ製品であっても輸入元の国によっても違い、「経済連携協定(EPA)」などの貿易を円滑にする協定を結んでいる国同士であれば、税金がかからないこともあります。
商品を使用する目的によっても税率が変わり、販売目的よりも個人使用目的で輸入する方が少ない関税で済みます。
輸入する商品の金額によっても関税の金額が変わってきます。
関税は以下の計算方法で求められます。
課税対象額 = 商品代金×60%
関税額 = 課税対象額×関税率
革靴は関税率が高い
革靴はとくに関税率が高くなっています。
革製品の関税率は高くて免税措置も適用されないのでどうしても高くなってしまいます。
そのことに加えて、革製品の中でも靴には特別なルールがあり、革靴はとくに課せられる関税が高いのです。
革製品は関税率が30%と高い
日本は革製品への関税が厳しいので、関税率は30%と高くなっています。
商品にどのくらい革が含まれていたら革製品に見なされるのかというと、革が少しだけ使われているだけでも革製品に見なされるのでかなり厳しくなっています。
例えば靴の一部にスエード素材が入っているだけでも適用されてしまいます。
革製品は免税措置のルールが適用されない
革製品には1万円以下の商品が免税になる免税措置が適用されません。
関税には「免税措置」という1万円以下の商品が免税になるルールがあります。
この免税措置では課税対象額の合計が1万円以下の場合は、免税となり関税や消費税はかかりません。
つまり、海外から輸入する商品の価格が16,666円以下の商品なら免税されることになります。
ですが免税措置のルールが適用されない対象外の商品もあり、革製品である革靴もその一つなのです。
革靴などの免税措置の対象外である商品は16,666円以下であっても免税になりません。
革靴の特別ルール
さらに革靴には特別なルールがあり、革靴に課せられる関税は
「通常の革製品と同じ30%」もしくは「1足4,800円」のどちらか高い方
と決められています。
つまり、4800円より安い場合でも、全て4800円にされるのです。
以前は4,300円でしたが、値上げされて現在は4800円となっています。
革靴の計算例
3万円の革靴を購入した場合の関税の計算例をご紹介します。
3万円の革靴を輸入する場合には
課税対象額= 30,000×0.6(60%)=18,000円
革製品の税率は30%なので
関税額 =80000×0.3(30%)=5,400円
となるので、関税は5,400円となります。
革靴の関税は「通常の革製品と同じ30%」もしくは「1足4,800円」のどちらか高い方なので、この場合は5,400円になります。
関税に加えて、消費税もかかります。
消費税の計算は以下ようになります。
(課税額+関税)×0.08=消費税
関税が5,400円なので
(18,000円+5,400円)×0.08=1,872円
となるので、消費税は1,872円となります。
革靴にかかる関税を安くする方法
関税が高くついてしまう革靴ですが、安く購入できる方法がいくつかあります。
経済連携協定(EPA)
経済連携協定(EPA)という貿易の協定を結んでいる国から輸入すれば関税を安く抑えることができます。
経済連携協定(EPA)では、協定を締結した国同士での貿易で、一般的な関税率よりも低い関税率が適用されるというものです。
日本はこれまで14の国とEPAを締結していて、シンガポール・メキシコ・マレーシア・タイ・インドネシアなどがあります。
一般特恵関税制度(GSP)
一般特恵関税制度(GSP)では、特定の開発途上国からの輸入の関税が安くされているので、該当する国から輸入することで関税が通常よりも安くなります。
これらの制度は、開発途上国もしくは地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率が適用されたり、無税になるというものです。
これらの国々からの輸入を促進させることで経済の発展を支援しようという目的で用意されています。
特恵関税が適用される国、対象になる品目、関税率は、それぞれ法令によって定められています。
一般特恵関税制度(GSP)の対象となる国は「特恵受益国」といい、137の国と7つの地域が対象となっていて、インドネシア、ペルー、モロッコなどがあります。
その中でもとくに支援が必要な49カ国の「後発開発途上国(LDC)」からの輸入については、ほとんどすべての品目が無税となっています。
関税割当制度
関税割当制度という革靴などの革製品の輸入にかかる関税を安くできる制度があり、一定の数量までであれば、通常よりも低い関税率で輸入することができます。
経済産業省に申請して、「関税割当証明書」という年度ごとに決められた数量の割り当て枠が記載されたものを入手することで、輸入にかかる関税率を低くすることができます。
関税割当制度は革靴などの革製品に適用される制度で、革靴であれば最大で12.7%も下げることができます。
関税割当制度が適用されると税率は以下のように下がります。
革靴30% もしくは1足4,800円 の高い方→17.3% ~ 24%
牛馬革30% → 13.3%~16%
羊革・やぎ革(着色などをしたもの)30%→16%
ここで注意点があります。
革靴の中でも、スキーシューズ、トレッキングシューズ、ランニングシューズなどのようなスポーツ用の靴で、クッション性、通気性があるものは、関税割当制度の対象外になります。
このような革靴の分類については、HS CODEで形、素材の占める割合など細かく分類されています。
HS CODEによって細かく分類されているので、輸入する際に税関から甲や靴底の材質、クッション性などの機能性、使われている革の種類などを細かく確認される場合もあります。
前もって仕様書といった商品に関する資料を用意しておくと、このような確認をされた場合にも通関がスムーズになります。
まとめ
ここでは海外通販で革靴を輸入する時にかかる関税について解説しました。
関税は購入する商品の種類などによって金額が異なっていて、その中でも革靴はとくに関税が高くなっています。
革靴のような関税が高くなる商品はとくに、ルールや計算方法をチェックして、関税がいくらになるのか把握しておきましょう。
革靴などの高い関税も安くおさえてお得に購入できる方法もあるので、海外通販を利用して革靴を購入する際には、ぜひここでご紹介した内容を参考にしてみてください。